定義:
フィリピン市民権をお持ちのお客様で、自治体のフィリピン国際障がい者協議会(NCDA)に 認定を受けるような、社会生活を営む上で障壁となる障がいをお持ちのお客様(以下、PWD)
ガイドライン:
フィリピン国内線で有効となります。
- The 20% discount is applicable to Economy Value, Economy Flex, Premium Economy, Business Value and Business Flex Fares only, and NOT applicable to International and Promotional fares.
- フィリピン国内線のVATが免除になります。
- 再発券のチケット
再発券でノーマル運賃から高い予約クラスへの再発券、またはプロモ運賃からノーマル運賃への変更の場合、当てはまれば以下も対象になります。
- 未使用航空券の場合、再発券されるチケットから20%割引とVAT免除となります。
- 一部使用済みの場合、新しく再発券される経路のチケットから20%割引とVAT免除となります。
- 酸素タンクやストレッチャーなど医療器具を機内で使用する場合、20%割引とVAT免除となります。
- フィリピン航空旅客営業部、貨物営業部に起因する営業活動
以下のフィリピン航空のサービスでは20%割引とVAT免除の対象となりません。
- 超過手荷物
- 貨物、およびそれに関連する料金
- 税金や各種料金(航空保安料、空港使用料、チケット変更料金、ノーショー料金、マイル購入、マイル譲渡、マイル再発行など)
- 賞品としてのチケットの場合
- その他、運賃に関連しない処理があったチケット
必要書類
オンライン/電話で購入されたチケット
空港チェックインの際の必要書類
CAB決議第41号ではオンライン/電話で20%割引とVAT免税を申請して、空港チェックインカウンターへ以下の提示を必要とします。
- PWD IDと以下のいずれか
- フィリピンパスポート 又は
- フィリピン政府が発行したIDで生年月日が確認できるもの(運転免許証、選挙投票ID、SSS/GSIS ID, PRCカード, postal ID)
CAB決議第41号ではIDなど必要書類の提示ができない場合、運賃規則に応じて、次のいずれかの対応となります。
- チェックイン時現在に適用される運賃規則、運賃に基づいて20%割引と12%VATの額の空港での収集 と1,500PHPの罰金の追加; または
- チケットの没収
チケットカウンターでの購入
必要書類:
20%割引とVAT免除を適用希望で条件と合致している場合、ご本人またはその代理人は以下のいずれかのコピーを提示する必要があります。
- お住まいの行政機関が発行するフィリピン障がい者協会(PDAO)または 社会行政福祉開発協会(C/MSWDO)のPWD ID または
- フィリピン国際障がい者協議会(NCDA)が発行するPWD ID または
- ご本人様のパスポート(客観的に適用されると判断できる場合).